「要件を厳しくした」ってどういうこと?


 

共謀罪が成立するかどうかは、「合意したかどうか」で決まります。

 

まだ犯罪の実行に手をつける前に、合意した全員を罰するので、よほど重大な場合に限らなければなりません。

 

そこで

・どういう罪を実行しようと合意したら罰するか(対象犯罪)

・罰せられるのはどういう人たちか(犯罪の主体)

・どういうときに、合意があったと判断するか(合意成立の判断基準)

 

といったことについて、だれが読んでも同じ意味にとれるように、法律にはっきりと書く必要があります。

 

そうでないと、どういうことをしたら罰せられるのかわからなくなって、社会の秩序がめちゃくちゃになってしまいます。

 

 

10年以上前に政府が出した法案では

 

 ・対象犯罪は 

            615

 

・犯罪の主体は 

       「団体」

 

 となっていて、

合意成立の判断がいつされるのかは、明記されていませんでした。

 

 

今回の法案ではこうなっています。

 

 ・対象犯罪

  277 

 

犯罪の主体

「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」

 

・罰する(合意成立と判断する)のは、

      計画に加わったうちのだれか一人が、

     犯罪を実行するための準備行為をしたとき

 

たしかに、とても厳しくしたようにみえます。

 

でも、だいじなのは、こうした基準が客観的なものか、だれが読んでも同じ意味にとれるように、法律にはっきりと書いてあるかどうか、ということです。

 

じつは、今回の法案は、この点に関して大きな問題を抱えています。

 

基準があいまいで恣意的だとの疑問は、与党議員からもあがっているということです。

 

 

・共謀罪って?

・「共謀罪(テロ等準備罪)法案」って?

・「要件を厳しくした」ってどういうこと?