刑法の原則


共謀罪(テロ等準備罪)で問題になっていることのひとつに、「思想ではなく行為を罰する」という日本の刑法の原則を根本から崩してしまうことが挙げられます。

 

つまり、いままでの日本は「悪いことをしたら捕まえる」という考え方だったのを、この法改正で「悪いことをしようと計画した(と見なした)ら捕まえる」という考え方へ方向転換しようということです。

一般に、犯罪は次のようなプロセスをだどって行われます


単独


(1)犯罪を犯したいと思う


(2)犯罪の実行を決意する


(3)犯罪の準備をはじめる


(4)犯罪の準備を完了する


(5)犯罪行為の実行に着手する


(6)結果(被害)を発生させる

共同


(1)犯罪を行うか相談する


(2)犯罪の実行を合意する


(3)犯罪の準備をはじめる


(4)犯罪の準備を完了する


(5)犯罪行為の実行に着手する


(6)結果(被害)を発生させる



日本の刑法では、(6)の「犯罪を実行し、結果を発生」させた段階ではじめて処罰するのが原則です。 

 

他人の自転車をパンクさせたくて釘をさそうとしたけれども友人に止められてやめた、という場合は処罰されません。

 

「思想ではなく行為を罰する」という大原則があるからです。

 

ただ、重大な犯罪では、(5)から(6)への段階の、「犯罪行為の実行に着手したけれども結果が発生しなかった」段階(未遂)で処罰することもあります。これは例外です。犯罪行為の実行に着手しても、自分の意思で中止した場合は、刑が半分になったり免除されたりします。

 

そして、ごく例外的に、特に重大な結果の発生する犯罪では、(4)の「犯罪の準備を整えた段階(予備)」で処罰することがあります。これは、殺人罪、強盗罪、放火罪、略取誘拐罪など、数えるほどしかありません。

 

個人の場合、(2)の「犯罪を決意」しただけの段階で罰せられることはありません。思想を罰することになるからです。

 

複数のひとが共同で犯罪を行う場合でも、(2)の段階(共謀)で罰せられるものは、ほんとうにわずかしかありません。これは、例外の例外の例外です。内乱陰謀罪、私戦陰謀罪、爆発物使用共謀罪などです。

 

ところが、今回、277もの罪について、あらたにつくろうとしている「共謀罪(テロ等準備罪)」は、(2)の「犯罪の実行を合意」したあと、そのうちのだれか一人が犯罪の実行のための準備とみえること(準備行為)をしたら、全員を罰するというものです。

 

ATMでお金をおろす、ホテルの予約をするなど、だれもがふだんやるようなことでも、合意したあとにだれか一人がやれば、みんなが罰せられます。

 

ほかの人が「準備」とみえることをしたのを知らなくても、じぶんはなにもやらなくても、罰せられます。だれかが「準備」とみえることをしたあとに、「犯罪をするのはやめよう」とみんなで合意しても、罪は消えません。

  

つまり、相談して一度「犯罪の実行を合意」したこと自体が、罪とされるのです。

 

「共謀罪(テロ等準備罪)」が「思想ではなく行為を罰する」という刑法の原則を根本から崩すものだと批判されるのは、そのためです。